みなしてさしつかえない。
(2) 小安則第92条第2項の「回路の通電流を自動的にしゃ断できる装置」とは、定格出力30キロワット又はキロボルトアンペア以下の発電機に使用するものについては、ヒューズであってもさしつかえないものとすること。
(3) 小安則第92条第3項の「必要な計器類」とは、次表に適合するものとすること。
表
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